受注者は,工事材料の品質について設計図書に明示されていない場合,上等の品質を有するものを使用しなければならない。
適当でないのは選択肢1。公共工事標準請負契約約款では、工事材料の品質が設計図書に明示されていない場合は『中等の品質』を有するものを使用すると定められており、『上等の品質』とする記述は誤り。支給材料の検査(2)、設計図書の誤り発見時の通知(3)、価格変動時の請負代金額変更請求(4)はいずれも約款に沿った正しい記述。